市民グループ・団体・個人は日弁連の「意見書」を関係団体に提出、情報提供しよう

1 はじめに

 日本弁護士連合会(日弁連)は2011年1月21日に集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書を発表し、2月2日に厚生労働大臣、文部科学大臣、環境大臣に意見書を提出しました。同時に各地方自治体及び各学校等の長に対し、学校等で集団的に実施されているフッ素洗口・塗布を中止するよう表明しました。

 これまで私たちが主張してきた「むし歯予防とフッ素利用」の問題について、第3者の立場の日弁連が、多くの文献や資料を検討し、結論を出した中止を求める意見書です。ともすれば「医学論争」「両論」として片付けられてきたり、論争が破綻すると最終的には「国や自治体が決めたことだから」と逃げ込んでいた「フッ素問題」に、国家機関からの監督を受けない、独自の自治権を有し、全ての弁護士が所属し、52弁護士会を指導・連絡・監督する唯一最高の機関としての日弁連が、違法性の疑いがあるとして判断を下したものです。

 日弁連は自治機関として、人権擁護に関する様々な活動、法律に関する調査研究・意見提出など、消費者被害救済や公害・環境問題への取り組みなど積極的に取り組んでいます。従って、今回の意見書について、国、関係自治体、推進歯科医師会、その他関係団体は重く受け止めなくてはなりません。

2 要請行動を呼びかけます

・都道府県及び地方自治体(首長、議会、保健所・教育委員会)、各学校、幼稚園保育所に「意見の趣 意」を送付する。関係が微妙に違うので、それぞれに必要です。
・都道府県歯科医師会、市町村歯科医師会、可能な限り個人歯科医師への情報提供。
・教育関係団体、人権擁護団体、自然保護団体、子どもの人権・健康・安全・環境に関する団体への 情報提供。(連携団体があれば分担してください)
・化学物質過敏症、アレルギー、薬害等、医療関係団体への情報提供と連携。
  推進保健所は化学物質過敏症やアレルギーを取り上げながら一方で集団フッ素洗口・塗布を行っ  ているという二重行政をしています。団体によっては「集団フッ素洗口を一切取り上げないのが保 
  健所の隠れ蓑に使われています」。それらの団体のフッ素理解は重要です。
・保護者、一般市民への情報提供。
・地元弁護士会への要請(地元自治体、学校、幼保施設の長への意見書反映)
  条例制定や集団洗口が始まろうとしているところでは、弁護士会からの直接の働きかけは重要で  す。文書に限らず有効ですので要請してください。

3 要請文について
 意見書全文(89ページ)を印刷配布するのは困難です。本文1〜2ページの(意見の趣旨)と33ページの(第11 結語)をA4にしましたので出典(日弁連・参照アドレス)を含めて利用してください。これに地域実情にあわせた鏡文書をつけてください。
 
  要請・情報提供資料「集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書」(意見の趣旨・結語)PDF

       上記WORD文書     上記一太郎文書

  集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書(全文)PDFファイル