2.フッ素とは その2

その性質
フッ素は原子番号9、原子記号Fの元素。反応性が高いため単体では存在しなく、非常に強い酸化作用がある猛毒です。自然界には化合物として蛍石などがあり、古くは製鉄における融剤として使用され、フッ素を用いた工場などでは労働災害などが多発しました。、海水や動物の骨など多くの食品にも含まれています。天然の飲料水にも含まれています。当然人体にも無機質の一つとして含まれています。これをもってフッ素は安全なものということはまったく間違いです。


栄養素とフッ素
 厚生労働省に確認しても大学の専門家も、フッ素を必須栄養素と言ってません。それは他の無機質は欠乏すると独特の欠乏症があります。フッ素欠乏症というのが言葉自身も存在しないので自明です。
学習情報下段に厚労省、文科省の考え方

 フッ素洗口推進のパンフレットにはフッ素含有の食品が多く表記され、だからフッ化物を使用しても安全と簡単に書かれています。説明会などでは飲み込んでも大丈夫、お茶みたいなものという信じられないことが述べられます。
 フッ素は自然や食品に含まれているから安全というのは論理の飛躍です。食品に含まれるフッ素と、化学物質のフッ化物では異なります。学習情報の下段国際化学物質安全カードを見れば明らかです。

 フッ素洗口を奨励した世界保健機関(WHO)やアメリカ歯科医師会でさえ基準や考え方を修正してきています。フッ化物利用の危険性の研究報告や市民の反対運動が起こっているからです。


過剰摂取の問題

 過剰摂取の場合は、それぞれの無機質について病気になることが一般的に常識になっています。

 フッ素の場合は過剰摂取による骨のフッ素症、歯のフッ素症があります。(世界の常識)

 骨のフッ素症についてインドでは天然の飲料水に多く含まれ32州の内17州で風土病に指定され多くの被害が出ています。国際連合児童基金(UNICEF)は「最低でも25カ国にまたがる風土病とし、有病数は控えめでも1千万人と推定される」としています。世界保健機関(WHO)はインドでは暴露人口が6千6百万人で、その内6百万人が重症と推定しています。同じく中国のフッ素症は250万人と推定しています。歯のフッ素症では斑状歯があります。(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)のフッ素症参照)


安全性の問題(医学的なことは学習情報を参照してください。)

《医薬品である洗口液としてのフッ素》
 むし歯予防のフッ化物洗口ではフッ化ナトリウムが使われています。これは防腐剤や接着剤の保存料、殺鼠剤として使われたりする毒性の高いものです。これから洗口剤が作られますが、入れ物には「劇薬・指定医薬品」の表示があります。特に取り扱いに注意が必要となる医薬品です。
一般に使われているものの例をあげてみます。株式会社ビーブランド・メディコ・デンタルの「ミラノール」
があります。

そのホームページでは「フッ素には歯質の強化(フルオロアパタイトの生成)、結晶の質的改善による耐酸性の向上や酸産生の抑制(抗菌作用、抗酵素作用)といった作用のあることが知られています。ミラノールの洗口液は、歯のすみずみまで素早く行きわたるよう、また、歯へのフッ素の取り込みを促すよう調整されており、う蝕予防をより効果的にします。」とあります。これに対する否定的な研究発表がありますが、4の「フッ化物の危険性」や学習情報を参照してください。
 ここでは、一般の医薬品と同じく注意書きがどうなっているかを見ます。これらのことが説明されたことがあるでしょうか。実施主体の保育所(園)や幼稚園、学校だけでなく保護者にも知らされていないのが実態です。製造会社のホームページでは次のようにあります。使用上の注意と取扱注意のみ抜粋しました。




このような表示があるものを保護者や実施現場に説明しなくていいのでしょうか。また、3)で飲み込みの記述があります。4)の急性中毒のような症状に備えているのでしょうか。5)歯科医師の現場指導はされているのでしょうか。4)5)がなされていないとしたら法的に問題ないのでしょうか。弁護士や医師など専門家の助言を期待するところです。

前述の有効性の説明で酸産生の抑制(抗菌作用、抗酵素作用)がうたわれていますが、口腔内の唾液の有用な酵素などにたいして問題ないのでしょうか。一般に唾液には消化液、口腔粘膜の保護や洗浄、殺菌、抗菌、排泄、う蝕予防の効果もあると言われています。


《試薬を使う洗口問題とフッ素》

 医薬品としての洗口液が高価であったり、洗口濃度を高めた医薬品がないため安価な「試薬」と呼ばれるフッ化ナトリウムを使うこともあります。これは純度により不純物が多くなり副作用が常識となっています。純度の高いものを「特級試薬」次に「一級試薬」「一般試薬」となっていきます。洗口実施しているところでは、だんだん医薬品から試薬に変わってきている情報が入ってきます。これについては、多くの問題があります。医薬品でないため責任問題も全く違ってきます。試薬は実験や研究用、工業用などに使われるもので、売る側に責任はありません。使う側に責任があります。理科などの実験で事故が起きても売る側に責任がないことを考えれば当然です。試薬を製造しているところに確認してもフッ化ナトリウムは医療用として作っているわけでないと言明しています。従って、医薬品のように治験が行われないのが普通です。マウスなどを使った治験などが行われたのでしょうか。それとも現在行われているフッ素洗口が人体実験を兼ねているのでしょうか。資格のない養護教諭や担任が歯科医師不在の中で、薬事法の適用を受けない「医薬品と同等のもの」(意味不明)を扱って、法的に問題ないのでしょうか。

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