フッ化物洗口普及事業実施要項

                      平成22年3月24日学校教育局長決定
1 目的

 道教委は知事部局と連携し、「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」第11条の規定を踏まえ、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校へのフッ化物洗口の導入を促進する。

2 事業の内容

(1)推進指定校の指定

 道教委は、保健福祉部が指定する推進重点地域(注1)内の幼稚園、小学校の中から、推進指定校を指定する。

注1 推進重点地域とは、保健福祉部が、フッ化物洗口実施市町村の拡大を図るため、フッ化物洗口未実施の市町村から、指定した地域のこと。

(2)推進支援校の指定

 道教委は、保健福祉部が指定する推進重点地域以外で、フッ化物洗口の実施を希望する幼稚園、小学校、中学校を推進支援校に指定する。

(3)推進指定校、推進支援校における取組

@ フッ化物洗口に係る教職員研修の実施、保護者説明会の開催

A フッ化物洗口の実施

B 学校歯科医等による歯科保健指導の実施

C 歯科検診結果の提供

D 道教委等が主催する研修会等での実践発表

E 学校視察の受入、など

3 指定期間

(1)幼稚園

 指定を受けた年度から、2年度間とする。

(2)小学校

 指定を受けた年度から、6年度間とする。

(3)中学校

 指定を受けた年度から、3年度間とする。

4 経費

 本事業の実施に要する経費は、毎年度、予算の範囲内で措置する。

5 指定手続

(1)市町村教育委員会は、その設置する学校について、指定を希望するときは、フッ化物洗口普及事業計画書(別紙様式1)を管轄する教育局長に提出する。

(2)教育局長は、上記(1)によりフッ化物洗口普及事業計画書を受理したときは、学校安全・健康課長に提出する。

(3)学校安全・健康課長は、上記(1)及び(2)により提出されたフッ化物洗口普及事業計画書の内容を審査の上、推進指定校又は推進支援校を指定し、その所在する市町村教育委員会を経由して、当該学校に通知するものとする。

6 事業実施(廃止等)の報告

(1)本事業の指定を受けた市町村教育委員会は、毎年度末に、フッ化物洗口普及事業実施(廃止等)報告書(別紙様式2)を管轄する教育局長に提出する。また、廃止又は中止(以下、「廃止等」という。)の承認を受けたときについても同様とする。

(2)教育局長は、上記(1)によりフッ化物洗口普及事業報告書を受理したときは、学校安全・健康課長に提出する。

7 その他

 この要項に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

付 則

この要項は、決定の日から施行する。